ドーピング対象となる医薬品の使用状況調査と管理体制の構築
「緒言」アンチ・ドーピングは世界各国において共通認識となっており, 世界アンチ・ドーピング機構(World Anti-Doping Agency以下, WADA)が策定する世界ドーピング防止規程(World Anti-Doping Code以下, WADA-code)は国際基準として各競技連盟や競技大会で遵守されている. ドーピングの定義としてはWADA-codeにより8項目が定められており, ドーピング対象となる禁止物質は競技力を向上させ得ること, 健康上の危険を及ぼし得ること, スポーツ精神に反することの3つの要件のうち, 2つの要件を満たしているものが該当する. WADAからは年1回の頻...
Gespeichert in:
Veröffentlicht in: | 医薬品情報学 2013-02, Vol.14 (4), p.179-183 |
---|---|
Hauptverfasser: | , , , , , , , , , , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | jpn |
Online-Zugang: | Volltext |
Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
Zusammenfassung: | 「緒言」アンチ・ドーピングは世界各国において共通認識となっており, 世界アンチ・ドーピング機構(World Anti-Doping Agency以下, WADA)が策定する世界ドーピング防止規程(World Anti-Doping Code以下, WADA-code)は国際基準として各競技連盟や競技大会で遵守されている. ドーピングの定義としてはWADA-codeにより8項目が定められており, ドーピング対象となる禁止物質は競技力を向上させ得ること, 健康上の危険を及ぼし得ること, スポーツ精神に反することの3つの要件のうち, 2つの要件を満たしているものが該当する. WADAからは年1回の頻度で世界ドーピング規程禁止表国際基準(以下, 禁止表)が公表される. ドーピング違反した者には厳しい制裁が科される. 一方, 禁止物質には医療用医薬品に該当するものが存在し, 禁止物質であると認知せずに治療目的使用に係る除外措置を取得することなく使用した場合も, 同様に, ドーピング防止規則違反として制裁を受けることとなる. |
---|---|
ISSN: | 1345-1464 |