外来での療養指導に関する診療報酬

「POINT」(1)外来での療養指導に対する診療報酬の点数は, 特掲診療料の「医学管理等」と「在宅医療」に多くの管理料, 指導管理料が定められている (2)「医学管理等」のうち, 特定疾患療養管理料はプライマリ・ケアを担う医師の計画的な療養上の管理に対するもので, 点数が診療所と病院により大きい差がある. 主病(全身的医学管理の中心)となっている特定疾患の治療に当たる1診療科のみ月に2回まで算定する (3)「在宅医療」の在宅療養指導管理料には, 在宅自己注射指導管理料, 在宅酸素療法指導管理料, 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料などの全28項目の指導管理料があり, 1医療機関のみが月に1項目のみ...

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Veröffentlicht in:月刊地域医学 2018-07, Vol.32 (7), p.586-590
1. Verfasser: 浅井泰博
Format: Artikel
Sprache:jpn
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:「POINT」(1)外来での療養指導に対する診療報酬の点数は, 特掲診療料の「医学管理等」と「在宅医療」に多くの管理料, 指導管理料が定められている (2)「医学管理等」のうち, 特定疾患療養管理料はプライマリ・ケアを担う医師の計画的な療養上の管理に対するもので, 点数が診療所と病院により大きい差がある. 主病(全身的医学管理の中心)となっている特定疾患の治療に当たる1診療科のみ月に2回まで算定する (3)「在宅医療」の在宅療養指導管理料には, 在宅自己注射指導管理料, 在宅酸素療法指導管理料, 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料などの全28項目の指導管理料があり, 1医療機関のみが月に1項目のみ算定する (4)療養指導の要点を診療録に記載する「はじめに」医科診療報酬の点数は, 基本診療料+特掲診療料である. 基本診療料には, 初診料, 再診料, 入院基本料, 入院基本料金等加算, 特定入院料がある.
ISSN:0914-4277