民間検査機関における食品期限表示設定のための検査の現状

「1. はじめに」2005年2月に示された「食品期限表示の設定のためのガイドライン」により, 食品の期限設定には科学的および合理的根拠により示される必要があることが明示され, 食品製造業者や加工業者では微生物試験や理化学試験および官能検査の結果などに基づき期限を設定することが求められることになった. 検査室を設置している製造業者や加工業者では, 保存試験, 加速試験, 接種試験など製品の特性を考慮した独自の試験デザインと基準を持ち, 微生物試験や理化学試験および官能検査を実施して食品の期限設定の根拠としている. 一方, 自社で検査室を持たない製造業者や加工業者では, 製品に関するさまざまな試験...

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Veröffentlicht in:日本食品微生物学会雑誌 2015/03/31, Vol.32(1), pp.36-39
1. Verfasser: 西井, 成樹
Format: Artikel
Sprache:jpn
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:「1. はじめに」2005年2月に示された「食品期限表示の設定のためのガイドライン」により, 食品の期限設定には科学的および合理的根拠により示される必要があることが明示され, 食品製造業者や加工業者では微生物試験や理化学試験および官能検査の結果などに基づき期限を設定することが求められることになった. 検査室を設置している製造業者や加工業者では, 保存試験, 加速試験, 接種試験など製品の特性を考慮した独自の試験デザインと基準を持ち, 微生物試験や理化学試験および官能検査を実施して食品の期限設定の根拠としている. 一方, 自社で検査室を持たない製造業者や加工業者では, 製品に関するさまざまな試験を外部検査機関へ委託している. 当社も依頼者より, 試験デザインや試験項目について相談を受けることがあるが, 汎用的な試験デザインが確立されていないため説明に苦慮する場合がある. 本シンポジウムでは, 当社における保存試験の受託状況やアンケート結果を通して, 期限表示設定に関する現状や課題について紹介する.
ISSN:1340-8267
1882-5982
DOI:10.5803/jsfm.32.36