難聴児に対する特別児童扶養手当等級判定時期に関する検討: 乳児期に ABR90dBnHL 無反応であった児の聴力経過より
近年新生児聴覚スクリーニングの普及により, 難聴児の多くは生後数カ月のうちに診断され, 療育を開始している. 一方, 特別児童扶養手当に関してはオージオメーターによる検査が可能となるまで受給されず, 診断から受給までの間に年単位の時間差が生じているのが現状である. われわれは, 生後12カ月までに ABR を実施し, 両耳 90dBnHL で無反応であった児の聴力経過の検討を行った. その結果, 聴覚障害単独の児では特別児童扶養手当に該当するか否かは1歳時点で可能であるが, 等級の判定は1歳で慎重な判断が必要であること, また重複障害をもつ児は検査を繰り返し慎重に診断する必要があるが特別児童扶...
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Veröffentlicht in: | 日本耳鼻咽喉科学会会報 2014/09/20, Vol.117(9), pp.1200-1204 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | jpn |
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Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | 近年新生児聴覚スクリーニングの普及により, 難聴児の多くは生後数カ月のうちに診断され, 療育を開始している. 一方, 特別児童扶養手当に関してはオージオメーターによる検査が可能となるまで受給されず, 診断から受給までの間に年単位の時間差が生じているのが現状である. われわれは, 生後12カ月までに ABR を実施し, 両耳 90dBnHL で無反応であった児の聴力経過の検討を行った. その結果, 聴覚障害単独の児では特別児童扶養手当に該当するか否かは1歳時点で可能であるが, 等級の判定は1歳で慎重な判断が必要であること, また重複障害をもつ児は検査を繰り返し慎重に診断する必要があるが特別児童扶養手当の判定は可能であると判断した. |
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ISSN: | 0030-6622 1883-0854 |
DOI: | 10.3950/jibiinkoka.117.1200 |