臭気指数規制による悪臭の評価

悪臭防止法の規制地域が設定されている9市2町に立地する事業場を対象に, 平成7年9月13日付け環大企第286号別表1に基づき, 物質濃度規制または臭気指数規制で対応可能な施設数等を集計したところ, 9割以上の事業場は臭気指数規制で対応可能であった. また, 同別表1から物質濃度規制で対応可能であると言われている13事業場を選定して測定したところ, 敷地境界, 気体排出口とも臭気強度2.5に相当する値を超過した割合は, 嗅覚測定が特定悪臭物質濃度測定に比べて大幅に上回っていた. これらのことから, 特定悪臭22物質のみで評価する物質濃度規制より, 複合臭として捉える臭気指数規制が悪臭苦情に対し,...

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Veröffentlicht in:宮城県保健環境センター年報 2001 (19), p.120-122
Hauptverfasser: 新垣康秀, 宮城英徳, 菊地英男, 鈴木康民, 梶原光弘
Format: Artikel
Sprache:jpn
Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:悪臭防止法の規制地域が設定されている9市2町に立地する事業場を対象に, 平成7年9月13日付け環大企第286号別表1に基づき, 物質濃度規制または臭気指数規制で対応可能な施設数等を集計したところ, 9割以上の事業場は臭気指数規制で対応可能であった. また, 同別表1から物質濃度規制で対応可能であると言われている13事業場を選定して測定したところ, 敷地境界, 気体排出口とも臭気強度2.5に相当する値を超過した割合は, 嗅覚測定が特定悪臭物質濃度測定に比べて大幅に上回っていた. これらのことから, 特定悪臭22物質のみで評価する物質濃度規制より, 複合臭として捉える臭気指数規制が悪臭苦情に対し, より実態に即した方法であると考えられる. 「1 はじめに」平成7年4月に悪臭防止法が一部改正され, これまでの物質濃度規制の他に嗅覚を用いた規制方式も導入することができるようになった. これを踏まえ本県では, 臭気指数規制導入のための基礎調査として, 平成7年9月13日付け環大企第286号別表11)に基づき, 物質濃度規制または臭気指数規制で対応可能な施設数等を把握する事業場分布調査を行った.
ISSN:0910-9293