「子どもの集会 ・ 結社の自由」をめぐる国際社会の論議: 24の国連子どもの権利委員会 General Comment から

国連子どもの権利条約第15条は、「子どもの集会 ・ 結社の自由」を定めている。「子どもがその子ども時代を享受することを確保する」ことが日本の課題となっている中で、第15条に関する理解を深める必要がある。国連子どもの権利委員会が発表している 24のGeneral Comment(GC)から、国際社会における「子どもの集会 ・ 結社の自由」をめぐる論議の概要を見た。24のGCでは、子どもの権利の実現、理念の発展・深化に子どもが組織を形成し積極的に参加することが奨励されている。さらに、子どもの権利条約の各条文は全体が相互に関連しており「ホリスティック(holistic)」に理解することが求められると...

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Veröffentlicht in:東京家政学院大学紀要 2020, Vol.60, pp.17-29
1. Verfasser: 齋藤, 史夫
Format: Artikel
Sprache:jpn
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Beschreibung
Zusammenfassung:国連子どもの権利条約第15条は、「子どもの集会 ・ 結社の自由」を定めている。「子どもがその子ども時代を享受することを確保する」ことが日本の課題となっている中で、第15条に関する理解を深める必要がある。国連子どもの権利委員会が発表している 24のGeneral Comment(GC)から、国際社会における「子どもの集会 ・ 結社の自由」をめぐる論議の概要を見た。24のGCでは、子どもの権利の実現、理念の発展・深化に子どもが組織を形成し積極的に参加することが奨励されている。さらに、子どもの権利条約の各条文は全体が相互に関連しており「ホリスティック(holistic)」に理解することが求められるとして、ほとんどのGCで「市民的・政治的自由」に論及している。そして、2013年以降発表の休息・遊び・文化の権利(GC17)、思春期の子ども(GC20)、路上に暮らす子ども(GC21)に関するGCでは、第15条が独立した節・項目として取り上げられている。
ISSN:2186-1951
2434-7922
DOI:10.32295/kaseigakuinkiyo.60.0_17