韓国における保健管理代行機関制度の背景と運用に関する調査報告
韓国では従業員50人以上の中規模から大規模事業場では保健管理者や産業医を選任する法的義務がある.しかし,従業員数50人以上300人未満の中規模事業場では,従業員数300人以上の大規模事業場に比べて経済的な基盤がぜい弱であることなどから,自立的に産業保健活動を行うことが難しい場合が多い.そのため韓国では1990年の労働安全保健法改正によって,中規模事業場では事業場における保健管理業務を保健管理代行機関に委託できるようになった.この保健管理代行機関による保健管理業務の委託は,日本における健康診断や作業環境測定,産業医機能の外部委託に類似している.しかし,その法律背景や実際の活動について韓国独自の発...
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Veröffentlicht in: | JOURNAL OF UOEH 2014/09/01, Vol.36(3), pp.217-226 |
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Hauptverfasser: | , , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | jpn |
Schlagworte: | |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | 韓国では従業員50人以上の中規模から大規模事業場では保健管理者や産業医を選任する法的義務がある.しかし,従業員数50人以上300人未満の中規模事業場では,従業員数300人以上の大規模事業場に比べて経済的な基盤がぜい弱であることなどから,自立的に産業保健活動を行うことが難しい場合が多い.そのため韓国では1990年の労働安全保健法改正によって,中規模事業場では事業場における保健管理業務を保健管理代行機関に委託できるようになった.この保健管理代行機関による保健管理業務の委託は,日本における健康診断や作業環境測定,産業医機能の外部委託に類似している.しかし,その法律背景や実際の活動について韓国独自の発展を遂げており,我が国とは異なる点がある.特に法規制および行政監督による保健管理代行機関に対する品質管理や多職種連携による保健管理代行サービスの提供は,中小規模事業場の産業保健を普及,推進することに寄与している.韓国の保健管理代行機関制度の特徴は日本の今後の中小規模事業場に対する産業保健サービスのあり方を考える上で参考になる. |
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ISSN: | 0387-821X 2187-2864 |
DOI: | 10.7888/juoeh.36.217 |