保育園児をもつ母親からみた保育所における与薬の実態
「緒言」近年の核家族化や共働き家庭の増加にともなって, 保育所等の利用率は上昇し続けており, 2020年4月時点においては274万人の乳幼児が利用している. 保育園児が保育所等での服薬を必要とする場合に関して, 一定の条件を満たしている場合は, 保育現場における医師や看護師の免許をもたない保育職員の医薬品の使用の介助 (与薬) が医行為とはみなされないことが平成17年7月の厚生労働省医政局長からの通知によって示された. 具体的には, 皮膚への軟膏の塗布, 湿布の貼付, 一包化された内用薬の内服等の服薬介助であり, 事前に家族らが依頼し, 医師・薬剤師の服薬指導や看護職員の指導・助言の下に行われ...
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Veröffentlicht in: | YAKUGAKU ZASSHI 2021/08/01, Vol.141(8), pp.1015-1022 |
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Hauptverfasser: | , , |
Format: | Artikel |
Sprache: | jpn |
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Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | 「緒言」近年の核家族化や共働き家庭の増加にともなって, 保育所等の利用率は上昇し続けており, 2020年4月時点においては274万人の乳幼児が利用している. 保育園児が保育所等での服薬を必要とする場合に関して, 一定の条件を満たしている場合は, 保育現場における医師や看護師の免許をもたない保育職員の医薬品の使用の介助 (与薬) が医行為とはみなされないことが平成17年7月の厚生労働省医政局長からの通知によって示された. 具体的には, 皮膚への軟膏の塗布, 湿布の貼付, 一包化された内用薬の内服等の服薬介助であり, 事前に家族らが依頼し, 医師・薬剤師の服薬指導や看護職員の指導・助言の下に行われる. これまでの保育所での与薬に関する研究では, 条件付きでの引き受けを含めると多くの保育所で与薬を引き受けており, 看護職がいても担当保育士が与薬する施設が多いことや, 保育士による適切ではない与薬の経験が報告されてきた. |
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ISSN: | 0031-6903 1347-5231 |
DOI: | 10.1248/yakushi.21-00001 |