薬剤師業務における将来展望並びに採血や注射の実施についての病院薬剤師の意識の探索
「目的」昭和26年の厚生省医務局長通知(医収第517号厚生省医務局長, 昭和26年9月15日付)により, 静脈注射は, 医師又は歯科医師が自ら行うべき業務であって, 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師の業務の範囲を超えるものであるとされてきた. しかし, 平成14年9月30日付け厚生労働省医政局長通知により, 「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇として取り扱う」という行政解釈の変更が行われた. 一方, 平成19年に厚生労働省医政局長より通知された「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進では, (厚生労働省医政局長, 医政発第122...
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Veröffentlicht in: | YAKUGAKU ZASSHI 2009/07/01, Vol.129(7), pp.887-896 |
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Format: | Artikel |
Sprache: | jpn |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | 「目的」昭和26年の厚生省医務局長通知(医収第517号厚生省医務局長, 昭和26年9月15日付)により, 静脈注射は, 医師又は歯科医師が自ら行うべき業務であって, 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第5条に規定する看護師の業務の範囲を超えるものであるとされてきた. しかし, 平成14年9月30日付け厚生労働省医政局長通知により, 「看護師等が行う静脈注射は診療の補助行為の範疇として取り扱う」という行政解釈の変更が行われた. 一方, 平成19年に厚生労働省医政局長より通知された「医師及び医療関係職と事務職員等との間等での役割分担の推進では, (厚生労働省医政局長, 医政発第1228001号, 平成19年12月28日付)医師法(昭和23年法律第201号)等の医療関係法令により各職種に認められている業務範囲の中で, 各医療機関の実情に応じて, 関係職種間で適切に役割分担を図り, 業務を行っていくことが重要であるとされた. 近年, これらの通知が発出される要因としては, 医療器具の進化や医療従事者の知識・技術の向上も考えられるが, 社会的な医療ニーズの変化や規制緩和の影響が大きいものとされ, 1)医療従事者の社会的役割が時代により変化している事を示唆している. |
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ISSN: | 0031-6903 1347-5231 |
DOI: | 10.1248/yakushi.129.887 |