(2)米国におけるビタミン・サプリメント(栄養補助食品)の取り扱い(パネルディスカッション「ビタミンサプリメント」)
健康食品が日本で法的な取り扱いの対象になったのは, 昭和46年(1971年)である. 米国議会が栄養補助食品の法制度を公布したのが1994年10月であったので, この間には20数年の開きがある. しかし, 日本における健康食品の法的な取り扱いは, むしろ薬事法などの法律に対する違反の監視に主眼が置かれていたとみることができるので, 健康食品の存在を積極的に評価しはじめたのは, 栄養補助食品の規制緩和要請に基づいて, 当時の厚生省が本格的な議論を開始した平成8年と考えてよい. 議論の結果を踏まえて, 厚生労働省により平成13年4月に発効された「保健機能食品」制度が, 「健康食品」という用語は使用...
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Veröffentlicht in: | ビタミン 2003/02/25, Vol.77(2), pp.79-83 |
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1. Verfasser: | |
Format: | Artikel |
Sprache: | jpn |
Online-Zugang: | Volltext |
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Zusammenfassung: | 健康食品が日本で法的な取り扱いの対象になったのは, 昭和46年(1971年)である. 米国議会が栄養補助食品の法制度を公布したのが1994年10月であったので, この間には20数年の開きがある. しかし, 日本における健康食品の法的な取り扱いは, むしろ薬事法などの法律に対する違反の監視に主眼が置かれていたとみることができるので, 健康食品の存在を積極的に評価しはじめたのは, 栄養補助食品の規制緩和要請に基づいて, 当時の厚生省が本格的な議論を開始した平成8年と考えてよい. 議論の結果を踏まえて, 厚生労働省により平成13年4月に発効された「保健機能食品」制度が, 「健康食品」という用語は使用されていないものの, 日本で始めての本格的な法制度ということになる. したがって, 制度面からみた歴史はまだ極めて浅い. 一方, 米国では「栄養補助食品, 健康および教育法」(Dietary Supplement, Health and Education Act:以下DSHEAと略称する)が効力を発揮してから, ぼぼ8年になる. この間に米国政府は, この法律の妥当性を明らかにするための様々な努力を行っている. その結果, 栄養補助食品の功罪, すなわち潜在的な能力, 将来性, 副作用などの有害事象といった人の健康維持増進と疾病予防にかかわる様々な問題が浮き彫りになってきたように思われる. その意味で, 栄養補助食品の本質を見極めることを可能にする材料が整ってきたのではないだろうか. |
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ISSN: | 0006-386X 2424-080X |
DOI: | 10.20632/vso.77.2_79 |