精神保健福祉法第34条による移送入院例: 国立病院機構松籟荘病院における22症例の検討

平成12年4月1日より施行された改正精神保健福祉法は, 第34条に医療保護入院等のための移送制度が新たに規定された. 当院では平成13年10月17日に第1例目の移送制度による搬送がなされ, 以後平成15年度までに計22例の入院があった. 全例とも入院治療開始後は精神症状が改善し, 退院した20例の平均入院期間は約4ヵ月で, 治療に難渋した症例はなかった. 平成16年6月末現在入院中の2例も軽快傾向にある. 移送症例は入院治療を受けさせるまでに時間と労力を要する反面, 治療への導入は比較的スムーズで, 治療成績も比較的良好であった. 法第34条による移送制度は, 病識なく病勢が増悪する中で受療行...

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Veröffentlicht in:医療 2006/02/20, Vol.60(2), pp.87-91
Hauptverfasser: 藤本, 雅哉, 金, 英浩, 村田, 昇, 宮本, 敏雄, 瀧本, 良博, 速水, 大輔, 廣瀬, 棟彦, 奥田, 純一郎
Format: Artikel
Sprache:jpn
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Online-Zugang:Volltext
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Beschreibung
Zusammenfassung:平成12年4月1日より施行された改正精神保健福祉法は, 第34条に医療保護入院等のための移送制度が新たに規定された. 当院では平成13年10月17日に第1例目の移送制度による搬送がなされ, 以後平成15年度までに計22例の入院があった. 全例とも入院治療開始後は精神症状が改善し, 退院した20例の平均入院期間は約4ヵ月で, 治療に難渋した症例はなかった. 平成16年6月末現在入院中の2例も軽快傾向にある. 移送症例は入院治療を受けさせるまでに時間と労力を要する反面, 治療への導入は比較的スムーズで, 治療成績も比較的良好であった. 法第34条による移送制度は, 病識なく病勢が増悪する中で受療行動をとることができない患者の医療アクセスの手段として, 有効な制度であると考えられた.
ISSN:0021-1699
1884-8729
DOI:10.11261/iryo1946.60.87