9. 本学における長時間労働者への医師による面接指導―時間外労働月80時間を超える全ての者を対象とすることの効果と意義

【緒言】平成18年の労働安全衛生法改正で, 時間外労働が1ヶ月当たり100時間超の場合, 労働者の申し出を受け, 医師による面接指導が義務付けられた. 本学では80時間超に対象を拡げ, 申し出の有無にかかわらず, 面接指導を実施することとしたが, その効果と意義を検討する. 【結果】本学規程に基づく面接指導対象者は, 2年6ヶ月間に176名(100時間超54名, 80時間超122名)で, "労働者の申し出"をした者は皆無であった. 3名(時間外労働112, 99, 96時間)に健康状態の悪化を認め, 時間外労働の制限, 配置転換等の勧告を行った. 【考察】面接指導を自ら申し...

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Veröffentlicht in:産業衛生学雑誌 2010, Vol.52 (1), p.64-64
Hauptverfasser: 藤平和弘, 小林俊三, 清水光恵, 竹迫大伸, 高橋健太郎, 飛松崇子, 置村康彦, 西尾久英, 馬場久光
Format: Artikel
Sprache:jpn
Online-Zugang:Volltext
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Zusammenfassung:【緒言】平成18年の労働安全衛生法改正で, 時間外労働が1ヶ月当たり100時間超の場合, 労働者の申し出を受け, 医師による面接指導が義務付けられた. 本学では80時間超に対象を拡げ, 申し出の有無にかかわらず, 面接指導を実施することとしたが, その効果と意義を検討する. 【結果】本学規程に基づく面接指導対象者は, 2年6ヶ月間に176名(100時間超54名, 80時間超122名)で, "労働者の申し出"をした者は皆無であった. 3名(時間外労働112, 99, 96時間)に健康状態の悪化を認め, 時間外労働の制限, 配置転換等の勧告を行った. 【考察】面接指導を自ら申し出る者は稀で, 面接指導によって, 時間外労働に対する労働者自身の意識も深まることから, 対象を80時間超に拡大し, 本人の申し出がなくても面接指導を実施することは, 過重労働による健康障害の防止という安衛法の主旨を生かす上で意義のあることと考えられた.
ISSN:1341-0725