高濃度の放射性セシウムを含んだ汚泥の処理・処分に伴う被ばく線量の評価

「I 緒論」福島第一原子力発電所のシビアアクシデントに伴い, 2011年5月1日に, 福島県の下水道処理施設における下水汚泥及びその焼却処理後の副次産物から, それぞれ26,400Bq/kg, 334,000Bq/kgの濃度の放射性セシウム (半減期約2年のCs-134, 半減期約30年のCs-137)が検出されたと公表された. 下水汚泥は, 焼却などの処理をされた後, 埋設処分あるいはセメントなどの建設材料へ再生利用されている. 我が国の「核原料物質, 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (原子炉等規制法) 」では, Cs-134及びCs-137に対し, 放射性物質として扱う必要がない物...

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Veröffentlicht in:保健物理 2012, Vol.47(4), pp.247-259
Hauptverfasser: 武田, 聖司, 木村, 英雄
Format: Artikel
Sprache:jpn
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Beschreibung
Zusammenfassung:「I 緒論」福島第一原子力発電所のシビアアクシデントに伴い, 2011年5月1日に, 福島県の下水道処理施設における下水汚泥及びその焼却処理後の副次産物から, それぞれ26,400Bq/kg, 334,000Bq/kgの濃度の放射性セシウム (半減期約2年のCs-134, 半減期約30年のCs-137)が検出されたと公表された. 下水汚泥は, 焼却などの処理をされた後, 埋設処分あるいはセメントなどの建設材料へ再生利用されている. 我が国の「核原料物質, 核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 (原子炉等規制法) 」では, Cs-134及びCs-137に対し, 放射性物質として扱う必要がない物を区分するレベル, いわゆる「クリアランスレベル」は100Bq/kg と定められている.
ISSN:0367-6110
1884-7560
DOI:10.5453/jhps.47.247